一級ボイラー技士 / 論点
附属品の管理
条文・公的資料で確認済み
覚えること
附属品の管理(ボイラー則第28条)。
①安全弁は最高使用圧力以下で作動するように調整 ②圧力計の目もりには最高使用圧力を示す位置に見やすい表示(常用圧力ではない) ③圧力計は使用中に機能を害する振動を受けないようにし、内部が凍結せず80℃以上にならない措置 ④水高計も同様 ⑤燃焼ガスに触れる給水管・吹出管・水面測定装置の連絡管は「耐熱材料で防護」(保温ではない) ⑥逃がし管は凍結しないよう保温その他の措置 ⑦験水コックは容易に開閉できるように。
まちがえやすいところ
圧力計の表示を「常用圧力」にする/燃焼ガスに触れる管を「保温その他の措置」にする(耐熱材料で防護が正しい)。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和8年4月公表 問35(3)=誤り
圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
○ 令和7年4月公表 問34(4)=正しい
圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問35(4)=誤り
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、保温その他の措置を講じなければならない。
○ 令和7年4月公表 問34(1)=正しい
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護しなければならない。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条(附属品の管理)— 条文全文
(附属品の管理)
第二十八条
事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
一
安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
二
過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
三
逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
四
圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
五
圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
六
蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
七
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
八
温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
2
前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。
この論点の出題(全文)
4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。
取り違えやすい点