二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

ボイラーの設置場所

ボイラーの設置場所とは、伝熱面積が3m²を超えるボイラーは専用の建物または障壁で区画された場所(ボイラー室)に設置しなければならないという決まりのことで、移動式・屋外式・小型ボイラーは除かれる。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
伝熱面積が「3㎡を超える」ボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(=ボイラー室)に設置しなければならない。
※移動式ボイラー・屋外式ボイラー・小型ボイラーは除く。
⚠ 「3㎡以上」ではなく「3㎡を超える」。3㎡ちょうどは対象外。
⚠ 「耐火構造物の建物」「密閉された室」「地下」ではない。
まちがえやすいところ
境目を「5㎡」にずらす/「専用の建物」を「耐火構造物の建物」に/「障壁」を「地下」にする。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条

なぜそうなのか

「3㎡を超える」であって「3㎡以上」ではない。ちょうど3㎡は対象外。法令は「以上」(その数を含む)と「をこえる」(その数を含まない)を厳密に使い分けていて、ここは含まない側。求められているのは専用の建物、又は建物の中を障壁で区画した場所で、耐火構造・密閉・地下といった条件は付いていない。ほかから区切ること自体が求められているだけ。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問33(2)
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3㎡を超えるボイラーについては、耐火構造物の建物又は建物の中の地下で区画された場所に設置しなければならない。
教科書ではこう
伝熱面積が「3㎡を超える」ボイラーは、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(=ボイラー室)に設置しなければならない。
※移動式ボイラー・屋外式ボイラー・小型ボイラーは除く。
⚠ 「3㎡以上」ではなく「3㎡を超える」。3㎡ちょうどは対象外。
⚠ 「耐火構造物の建物」「密閉された室」「地下」ではない。
まちがえやすいところ境目を「5㎡」にずらす/「専用の建物」を「耐火構造物の建物」に/「障壁」を「地下」にする。
この記述は誤り。条文は「専用の建物」と「障壁」。耐火構造や地下は求められていない。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

✕ 令和8年4月公表 問33(2)=誤り
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3㎡を超えるボイラーについては、耐火構造物の建物又は建物の中の地下で区画された場所に設置しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問33(1)=正しい
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3㎡を超えるボイラーについては、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
✕ 令和8年4月公表 問33(4)=誤り
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が5㎡を超えるボイラーについては、耐火構造物の建物又は建物の中の地下で区画された場所に設置しなければならない。
○ 令和8年4月公表 問33(1)=正しい
移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除き、伝熱面積が3㎡を超えるボイラーについては、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第18条(ボイラーの設置場所)— 条文全文
(ボイラーの設置場所)
第十八条
事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。
ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。
資料:この内容の出題を全部読む(5回分の全文・正誤・解説)

5 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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