二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

ボイラー取扱作業主任者の選任

条文・公的資料で確認済み
覚えること
ボイラー取扱作業主任者は伝熱面積の合計で決まる。500m²以上=特級(貫流のみは除く)/25m²以上500m²未満=一級以上25m²未満=二級以上
合計するときの補正が要点:貫流ボイラーは伝熱面積の10分の1廃熱ボイラーは2分の1を算入する。
まちがえやすいところ
貫流の1/10と廃熱の1/2を入れ替える/補正を忘れさせる/25m²の境目をずらす。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条

なぜそうなのか

伝熱面積を合計するとき、貫流ボイラーは10分の1、廃熱ボイラーは2分の1に割り引かれる。貫流ボイラーは同じ伝熱面積でも保有水量が著しく小さい、廃熱ボイラーは自分では燃料を燃やさず、他の設備の排熱を使う——そう考えると、抱えている危険が小さいものほど割引が大きいという並びとして頭に入る(貫流 1/10 < 廃熱 1/2 < ふつう 1)。数字だけを覚えるより取り違えにくい。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問34(4)=誤り
伝熱面積が50m²の廃熱ボイラー
令和8年4月公表 問34(5)=正しい
伝熱面積が240m²の貫流ボイラー

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第24条(ボイラー取扱作業主任者の選任)— 条文全文
(ボイラー取扱作業主任者の選任)
第二十四条
事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業
特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業
特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業
特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)

令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業
特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者

前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。

火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。

ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 4/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点