二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

検査と検査証

条文・公的資料で確認済み
覚えること
落成検査(署長が不要と認めたものを除く)。ボイラー検査証の有効期間は原則1年。更新には登録性能検査機関の性能検査。性能検査の結果により1年未満、または1年をこえ2年以内で更新されることがある。
事業者に変更があったときの書替えは「10日以内」(30日以内ではない)。
クレーンの検査証は2年。ボイラーは1年。
まちがえやすいところ
1年と2年を入れ替える(クレーンとの混同)/書替えの10日を30日にする。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第38条・第39条・第44条

なぜそうなのか

有効期間は原則1年で、性能検査の結果しだいで1年未満にも、1年をこえ2年以内にもなる。つまり2年は上限であって原則ではない。クレーンの検査証(2年)と混ざるのはここで、ボイラーは「1年が原則、良ければ最長2年」という二段構えになっている。この二段構えを押さえておけば、「2年」と書かれた肢を見たときに、原則の話をしているのか性能検査後の話をしているのかで判断できる。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第38条(性能検査等)— 条文全文
(性能検査等)
第三十八条
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、性能検査を受けなければならない。

法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。
この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第39条(性能検査の申請等)— 条文全文
(性能検査の申請等)
第三十九条
法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第44条(事業者等の変更)— 条文全文
(事業者等の変更)
第四十四条
設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

この論点の出題(全文)

9 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点