令和8年4月公表 問36 (1) — 正しい記述ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない。
据え付けたら落成検査。署長が不要と認めたものは除かれる。
令和8年4月公表 問36 (2) — 正しい記述原則として、ボイラー検査証の有効期間は、1年である。
ボイラー検査証は1年。クレーン検査証の2年と混同しないこと。
クレーン検査証は2年、ボイラー検査証は1年。同じ「検査証の有効期間」という論点だが数値が違う。
令和8年4月公表 問36 (3) — 正しい記述ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
期間の更新には性能検査。
令和8年4月公表 問36 (4) — 正しい記述性能検査の結果により、ボイラー検査証の有効期間は、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新されることがある。
原則1年だが、性能検査の結果で短くも長くもなりうる。上限は2年。
令和7年10月公表 問37 (1) — 正しい記述所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
落成検査に通ると検査証が出る。
令和7年10月公表 問37 (2) — 正しい記述原則として、ボイラー検査証の有効期間は1年とする。
ボイラー検査証は1年。クレーン検査証の2年と混同しないこと。
令和8年4月 問36(2)にも同じ記述があり、どちらも1年。クレーン検査証は2年なので混同に注意。
令和7年10月公表 問37 (3) — 正しい記述ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の性能検査を受けなければならない。
更新には性能検査。行うのは登録性能検査機関。
令和7年10月公表 問37 (4) — 正しい記述性能検査の結果により、登録性能検査機関はボイラー検査証の有効期間を、1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて更新することができる。
原則1年だが、結果によって短くも長くもなりうる。上限は2年。
令和7年10月公表 問37 (5) — 誤りの記述事業者に変更があったときは、その変更後30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー検査証書替申請書を提出し、その書替えを受けなければならない。
事業者に変更があったときの書替えは10日以内。30日ではない。