二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

貫流ボイラーの附属品の特例

貫流ボイラーの附属品の特例とは、構造規格で貫流ボイラーにだけ認められた扱いのことで、安全弁は過熱器の出口付近に最大蒸発量以上の吹出し量のものを取り付けることができ、給水管の逆止め弁を省略できる場合がある。

構造規格(告示)で確認済み
覚えること
貫流ボイラーの附属品の特例。過熱器にはドレン抜き。安全弁は過熱器の出口付近に、ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを取り付けることができる(入口ではない)。給水管には給水弁を取り付けるが逆止め弁は省略できる場合がある。燃焼装置には異常消火等で燃料を自動遮断する装置。給水内管は取り外しできる構造。
まちがえやすいところ
安全弁の位置を「入口付近」と覚えてしまいやすい。正しくは出口付近(ボイラー構造規格第63条)。
確認に使った資料
ボイラー構造規格 第63条(出口付近)

なぜそうなのか

過熱器は蒸気をさらに加熱する装置なので、出口のほうが入口より温度が高い。安全弁を出口付近に置けば、いちばん条件の厳しいところの蒸気で働くことになる。入口に付けると、その先で温度が上がった蒸気を見張れない。「入口付近」と書かれた選択肢を見たら、過熱器はどちら向きに蒸気が流れて、どちらが熱いかを思い出せばよい。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問39(2)
ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の入口付近に取り付けなければならない。
教科書ではこう
貫流ボイラーの附属品の特例。過熱器にはドレン抜き。安全弁は過熱器の出口付近に、ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを取り付けることができる(入口ではない)。給水管には給水弁を取り付けるが逆止め弁は省略できる場合がある。燃焼装置には異常消火等で燃料を自動遮断する装置。給水内管は取り外しできる構造。
まちがえやすいところ安全弁の位置を「入口付近」と覚えてしまいやすい。正しくは出口付近(ボイラー構造規格第63条)。
この記述は誤り。安全弁を取り付けるのは過熱器の出口付近。入口ではない。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第63条(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)— 条文全文
(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)
第六十三条
事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一
最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
二
安全弁の機能の保持に努めること。
三
第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
四
第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
五
第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
六
第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。
資料:この内容の出題を全部読む(10回分の全文・正誤・解説)

10 回出題(正しい記述 8/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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