二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

定期自主検査の項目と検査対象

定期自主検査とは、1か月以内ごとに1回、ボイラー本体・燃焼装置・自動制御装置・附属装置及び附属品の4項目について損傷や異常の有無を調べる事業者の点検のことで、バーナタイル・炉壁・煙道・ストレーナは燃焼装置の項目に入る。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
定期自主検査は1か月以内ごとに1回。項目は4つと、それぞれの検査対象。
ボイラー本体=損傷の有無
燃焼装置=油加熱器及び燃料送給装置/バーナ/ストレーナ/バーナタイル及び炉壁/煙道
自動制御装置=自動制御装置及び火炎検出装置/電気配線
附属装置及び附属品=給水装置/蒸気管及び弁/空気予熱器/水処理装置
⚠ バーナタイル・炉壁・煙道・ストレーナは全部「燃焼装置」。ここを別の項目と取り違えやすい。
まちがえやすいところ
バーナタイル及び炉壁を「ボイラー本体」に、煙道を「附属装置及び附属品」に付け替える。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条

なぜそうなのか

4つの項目は燃やす/沸かす/制御する/付属するで分かれている。バーナタイル・炉壁・煙道・ストレーナがまとめて「燃焼装置」なのは、どれも燃料を燃やし、その燃焼ガスを流していく一続きの道だから。ストレーナ(油のこし器)も燃料の通り道の一部、煙道は燃焼ガスの出口。煙道を「附属装置及び附属品」に入れたくなるが、燃焼の後始末なので燃焼装置側になる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問35(A)
「ボイラー本体」——バーナタイル及び炉壁
教科書ではこう
定期自主検査は1か月以内ごとに1回。項目は4つと、それぞれの検査対象。
ボイラー本体=損傷の有無
燃焼装置=油加熱器及び燃料送給装置/バーナ/ストレーナ/バーナタイル及び炉壁/煙道
自動制御装置=自動制御装置及び火炎検出装置/電気配線
附属装置及び附属品=給水装置/蒸気管及び弁/空気予熱器/水処理装置
⚠ バーナタイル・炉壁・煙道・ストレーナは全部「燃焼装置」。ここを別の項目と取り違えやすい。
まちがえやすいところバーナタイル及び炉壁を「ボイラー本体」に、煙道を「附属装置及び附属品」に付け替える。
この記述は誤り。バーナタイルも炉壁も、火を燃やす側の部品。「燃焼装置」に入る。ボイラー本体は損傷の有無だけ。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第32条(定期自主検査)— 条文全文
(定期自主検査)
第三十二条
事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
項目
点検事項
ボイラー本体
損傷の有無
燃焼装置
油加熱器及び燃料送給装置
損傷の有無
バーナ
汚れ又は損傷の有無
ストレーナ
つまり又は損傷の有無
バーナタイル及び炉壁
汚れ又は損傷の有無
ストーカ及び火格子
損傷の有無
煙道
漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
自動制御装置
起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置
機能の異常の有無
電気配線
端子の異常の有無
附属装置及び附属品
給水装置
損傷の有無及び作動の状態
蒸気管及びこれに附属する弁
損傷の有無及び保温の状態
空気予熱器
損傷の有無
水処理装置
機能の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3
事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(4回分の全文・正誤・解説)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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