二級ボイラー

二級ボイラー技士 / 論点

圧力計について講ずる措置(法令)

条文・公的資料で確認済み
覚えること
蒸気部に取り付ける圧力計について講ずる措置(ボイラー則第28条)。
蒸気が直接圧力計に入らないようにすること(サイホン管などを設ける) ②コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること(ハンドルの向きで分かるように) ③圧力計の目盛盤の最大指度は「最高使用圧力」の1.5倍以上3倍以下(常用圧力ではない) ④目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものとすること(具体的な寸法の定めは無い) ⑤凍結せず80℃以上にならないこと。
まちがえやすいところ
最大指度の基準を「常用圧力」にする/蒸気側連絡管に「直接取り付ける」とする(直接入れないのが正しい)。
確認に使った資料
ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条

なぜそうなのか

同じ条に「凍結せず80℃以上にならないようにする」という定めが並んでいる。つまりこの条は圧力計を熱と凍結から守ることを狙っている。蒸気を直接入れないのも同じ筋で、サイホン管に水をためて高温の蒸気が計器まで届かないようにする。最大指度が最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下なのは、上限を基準に目盛りを決めるということ。常用圧力(普段の圧力)を基準にすると、圧力が上がったときに針が振り切れてしまう。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条(附属品の管理)— 条文全文
(附属品の管理)
第二十八条
事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。

過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

この論点の出題(全文)

4 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点