令和8年4月公表 問1 (1) — 正しい記述揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶に設置された荷役設備である。
揚貨装置の定義そのもの。船に備え付けられた荷役設備を指す。
同じ論点が令和7年10月 問1(1)では「船舶又は岸壁に設置された」と書かれ、誤りとされている。
令和7年10月公表 問1 (1) — 誤りの記述揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶又は岸壁に設置された荷役設備である。
揚貨装置は船に設置されたもの。岸壁に設置された荷役設備はクレーンであって揚貨装置ではない。「又は岸壁」の4文字を足しただけの誤り。
令和8年4月 問1(1)に正しい版がある。「船舶において荷を積卸しするため船舶に設置された荷役設備である」——違いは「又は岸壁」の有無だけ。