揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

揚貨装置の定義

揚貨装置とは、船舶に荷を積み卸しするために船舶に設置された荷役設備のこと。

公表問題で確認済み
覚えること
揚貨装置とは、船舶に荷を積み卸しするために船舶に設置された荷役設備のこと。岸壁側に据えられた荷役機械はクレーンであって、揚貨装置ではない。
まちがえやすいところ
「船舶又は岸壁に設置された」と、本来ない語を足してくる。
確認に使った資料
令和8年4月 問1(1)の正しい選択肢で確定。「岸壁」を足した版は誤り選択肢(令和7年10月・令和7年4月)

なぜそうなのか

揚貨装置は船の装備品。同じ荷役をするクレーンでも、岸壁(陸上)に据えられたものは揚貨装置に含まれない。荷役設備が船舶の所要施設であることは船舶安全法2条に基づく。だから免許も別で、揚貨装置運転士免許では岸壁の移動式クレーンは運転できない(関係法令の免許の論点とつながる)。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問1(1)
揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶又は岸壁に設置された荷役設備である。
教科書ではこう
揚貨装置とは、船舶に荷を積み卸しするために船舶に設置された荷役設備のこと。岸壁側に据えられた荷役機械はクレーンであって、揚貨装置ではない。
まちがえやすいところ「船舶又は岸壁に設置された」と、本来ない語を足してくる。
この記述は誤り。揚貨装置は船に設置されたもの。岸壁に設置された荷役設備はクレーンであって揚貨装置ではない。「又は岸壁」の4文字を足しただけの誤り。

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

✕ 令和7年10月公表 問1(1)=誤り
揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶又は岸壁に設置された荷役設備である。
○ 令和8年4月公表 問1(1)=正しい
揚貨装置は、船舶において荷を積卸しするため船舶に設置された荷役設備である。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

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