揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の職務(点検整備・監視)

船内荷役作業主任者の職務(点検整備・監視)とは、通行設備・荷役機械・保護具・器具工具を点検整備し、その使用状況を監視するという安衛則451条の職務のこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
作業主任者の職務には、通行設備・荷役機械・保護具・器具工具の点検整備と使用状況の監視がある(規則451条)。
まちがえやすいところ
職務の一部を「含まれない」と削ってくる。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第451条(条文全文を掲載)

なぜそうなのか

主任者は「道具を整えて、使い方を見張る」係。通行設備・荷役機械・保護具・器具工具の点検整備と使用状況の監視の両方。誤りの選択肢は職務の一部を「含まれない」と削ってくる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問15(3)
事業者は、作業主任者に、通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備させるとともに、これらの使用状況を監視させなければならない。
教科書ではこう
作業主任者の職務には、通行設備・荷役機械・保護具・器具工具の点検整備と使用状況の監視がある(規則451条)。
まちがえやすいところ職務の一部を「含まれない」と削ってくる。
この記述は正しい。作業主任者の職務そのもの(規則451条)。点検整備と使用状況の監視、両方が入る。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第451条(船内荷役作業主任者の職務)— 条文全文
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条
事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
三
周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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