揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の職務(作業方法の決定・直接指揮)

船内荷役作業主任者の職務(作業方法の決定・直接指揮)とは、作業の方法を決定し作業を直接指揮するという安衛則451条1号の職務のことで、直接指揮を免除するただし書きは無い。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
作業の方法を決定し、作業を直接指揮するのも作業主任者の職務(規則451条1号)。例外を認めるただし書きは無い。なお「周辺の作業者との連絡調整」は451条3号にある職務の一つであって、直接指揮を免除する条件ではない。
まちがえやすいところ
条文の中に実際にある語句(連絡調整)を使って、もっともらしい「ただし書き」をでっち上げてくる。語句が本物なだけに引っかかりやすい。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第451条(条文全文を掲載)

なぜそうなのか

「作業の方法を決定し、直接指揮する」に例外は無い。誤りの選択肢のワナは、451条3号に実際にある「周辺の作業者との連絡調整」という本物の語句を使って「連絡調整をすれば直接指揮しなくてよい」というただし書きをでっち上げること。語句が本物なだけに引っかかりやすい——ただし書きが条文にあるかで切る。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問15(4)
事業者は、作業主任者に、作業の方法を決定させるとともに、作業を直接指揮させなければならない。ただし、業務の都合上やむを得ない場合であって、あらかじめ周辺の作業者との連絡調整を行ったときは、この限りでない。
教科書ではこう
作業の方法を決定し、作業を直接指揮するのも作業主任者の職務(規則451条1号)。例外を認めるただし書きは無い。なお「周辺の作業者との連絡調整」は451条3号にある職務の一つであって、直接指揮を免除する条件ではない。
まちがえやすいところ条文の中に実際にある語句(連絡調整)を使って、もっともらしい「ただし書き」をでっち上げてくる。語句が本物なだけに引っかかりやすい。
この記述は誤り。前半は正しい職務。後半の「ただし書き」が丸ごと存在しない。例外を足して緩く見せる型。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第451条(船内荷役作業主任者の職務)— 条文全文
(船内荷役作業主任者の職務)
第四百五十一条
事業者は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一
作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二
通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
三
周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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