揚貨装置運転士 / 論点
船内荷役作業主任者の選任資格とは、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者から選任するという安衛則450条の決まりのことで、揚貨装置運転士免許は選任要件ではない。
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
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