揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の選任資格

船内荷役作業主任者の選任資格とは、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者から選任するという安衛則450条の決まりのことで、揚貨装置運転士免許は選任要件ではない。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
作業主任者は船内荷役作業主任者技能講習を修了した者から選任する(規則450条)。揚貨装置運転士免許は選任要件ではない。
まちがえやすいところ
免許と取り違えやすい/「免許または講習」と両方OKだと思いやすい。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第450条(条文全文を掲載)

なぜそうなのか

主任者は技能講習の修了者から。運転士免許は装置を運転する資格で、作業全体を指揮する資格ではない——役割が違う。誤りの選択肢は免許と取り違えさせる、「免許または講習」と両方OKに見せる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問15(2)
作業主任者は、揚貨装置運転士免許を有する者のうちから選任しなければならない。
教科書ではこう
作業主任者は船内荷役作業主任者技能講習を修了した者から選任する(規則450条)。揚貨装置運転士免許は選任要件ではない。
まちがえやすいところ免許と取り違えやすい/「免許または講習」と両方OKだと思いやすい。
この記述は誤り。選任要件は船内荷役作業主任者技能講習の修了。揚貨装置運転士免許は要件ではない(規則450条)。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第450条(船内荷役作業主任者の選任)— 条文全文
(船内荷役作業主任者の選任)
第四百五十条
事業者は、令第六条第十三号の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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