揚貨装置運転士 / 論点
船内荷役作業主任者の選任とは、総トン数500トン以上の船舶では揚貨装置を使わなくても、500トン未満でも揚貨装置を使うなら、船内荷役作業主任者を選任しなければならないという安衛法施行令6条13号の決まりのこと。
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
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