揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

船内荷役作業主任者の選任

船内荷役作業主任者の選任とは、総トン数500トン以上の船舶では揚貨装置を使わなくても、500トン未満でも揚貨装置を使うなら、船内荷役作業主任者を選任しなければならないという安衛法施行令6条13号の決まりのこと。

公表問題で確認済み
覚えること
船内荷役作業の作業主任者は、総トン数500トン以上の船なら揚貨装置を使わなくても選任が必要。500トン未満でも揚貨装置を使うなら必要(労働安全衛生法施行令6条13号)。
まちがえやすいところ
トン数を変える/揚貨装置の有無の条件をひっくり返す。
確認に使った資料
「400tで揚貨装置なしでも選任必要」「600tで揚貨装置なしなら不要」の両方が公式で誤りと確定しており、2つを合わせると500tの線引きが定まる

なぜそうなのか

条件は「500トン以上」か「揚貨装置を使う」のどちらか。大きい船は装置を使わなくても、小さい船でも装置を使えば、主任者が要る。誤りの選択肢はトン数を変える、「揚貨装置を使う場合に限る」と条件をひっくり返す。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問15(1)
事業者は、総トン数400tの船舶において、荷を積み、荷を卸し、又は荷を移動させる作業については、揚貨装置を用いないで行うものであっても、作業主任者を選任しなければならない。
教科書ではこう
船内荷役作業の作業主任者は、総トン数500トン以上の船なら揚貨装置を使わなくても選任が必要。500トン未満でも揚貨装置を使うなら必要(労働安全衛生法施行令6条13号)。
まちがえやすいところトン数を変える/揚貨装置の有無の条件をひっくり返す。
この記述は誤り。選任が必要になるのは総トン数500トン以上の船。500トン未満(この選択肢は400トン)では、揚貨装置を使わない作業に選任義務はない。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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