揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業主任者の選任と報告

作業主任者の選任と報告とは、船内荷役作業主任者を選任しても労働基準監督署への報告義務は無く、氏名と職務を作業場に周知すればよいという安衛則18条の決まりのこと。

公表問題で確認済み
覚えること
作業主任者を選任しても労働基準監督署への報告義務は無い。氏名と職務を作業場に周知すればよい(規則18条)。
まちがえやすいところ
選任報告書の提出義務があるかのように書く。総括安全衛生管理者などの「報告が要る役職」と混同させる。
確認に使った資料
「選任報告書を提出しなければならない」版は公表2回分で誤りと確定(報告義務なし)。周知の根拠(規則18条)は教本由来

なぜそうなのか

作業主任者は周知で足りる(安衛則18条)。報告が要るのは総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医のような役職。誤りの選択肢は選任報告書の提出義務があるかのように書き、報告が要る役職と混同させる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和8年4月公表 問15(5)
事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
教科書ではこう
作業主任者を選任しても労働基準監督署への報告義務は無い。氏名と職務を作業場に周知すればよい(規則18条)。
まちがえやすいところ選任報告書の提出義務があるかのように書く。総括安全衛生管理者などの「報告が要る役職」と混同させる。
この記述は誤り。作業主任者に選任報告の義務は無い。氏名等の周知だけでよい(規則18条)。報告が要る役職(総括安全衛生管理者など)と混同させる型。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)

2 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 2)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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