揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

荷役作業の照度

荷役作業の照度とは、船舶で荷を積み・卸し・移動させる作業では作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならないという安衛則454条の決まりのこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
船舶で荷を積み・卸し・移動させる作業では、作業を安全に行うため必要な照度を保持する(規則454条)。
まちがえやすいところ
「夜間のみ」などの限定を付け足す。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第454条(条文全文を掲載)

なぜそうなのか

「必要な照度を保持」に時間帯の限定は無い。昼でも船倉の中は暗い。誤りの選択肢は「夜間のみ」などの限定を付け足す。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問13(4)
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
教科書ではこう
船舶で荷を積み・卸し・移動させる作業では、作業を安全に行うため必要な照度を保持する(規則454条)。
まちがえやすいところ「夜間のみ」などの限定を付け足す。
この記述は正しい。照度の保持。荷の積み・卸し・移動の全部が対象。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第454条(照度の保持)— 条文全文
(照度の保持)
第四百五十四条
事業者は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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