揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

ばら物の荷卸しと隔壁

ばら物の荷卸しと隔壁とは、船倉内の小麦・大豆などばら物を卸す作業で、シフチングボード等の隔壁が倒壊・落下するおそれがあるときは、その隔壁が取りはずされた後でなければ労働者を従事させてはならないという安衛則457条の決まりのこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
船倉の内部の小麦・大豆・とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業で、シフチングボード・フィーダボックス等の隔壁が倒壊・落下して労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、その隔壁が取りはずされた後でなければ労働者を従事させてはならない(安衛則457条)。「確認した後でなければ」ではない——取りはずすのが条件。
まちがえやすいところ
「確認した後でなければ作業させてはならない」のように、条文の「取りはずされた後」を「確認した後」にすり替えて緩い規定に見せかける。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第457条(隔壁の取りはずしの確認)。安衛則の条文を e-Gov 法令API で確認(2026-09-19)

なぜそうなのか

条件は「取りはずされた後」であって「確認した後」ではない。倒れそうな隔壁は撤去してからでないと作業させられない——見て確かめただけでは足りない。ばら物(穀物など)は崩れると人を埋めるので、条文は倒壊のおそれがある隔壁を残したままの作業を認めていない。誤りの選択肢は「取りはずす」を「確認する」にすり替える。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問13(3)
船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行う場合において、荷の移動を防止するための隔壁が倒壊することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が確実に取り付けられていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
教科書ではこう
船倉の内部の小麦・大豆・とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業で、シフチングボード・フィーダボックス等の隔壁が倒壊・落下して労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、その隔壁が取りはずされた後でなければ労働者を従事させてはならない(安衛則457条)。「確認した後でなければ」ではない——取りはずすのが条件。
まちがえやすいところ「確認した後でなければ作業させてはならない」のように、条文の「取りはずされた後」を「確認した後」にすり替えて緩い規定に見せかける。
この記述は誤り。正しくは「取り付けを確認した後」ではなく「取りはずされた後」。倒壊のおそれのある隔壁は、外してからでないと作業させられない(安衛則457条)。緩い規定に見せかける型。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第457条(シフチングボード等の取りはずしの確認)— 条文全文
(シフチングボード等の取りはずしの確認)
第四百五十七条
事業者は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 0/誤りの記述 1)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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