揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

ハッチビームなどの固定の点検

ハッチビームなどの固定の点検とは、揚貨装置等を用いて船倉の内部から荷を巻き上げ、または船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行うとき、作業開始前にハッチビームや開放したちょうつがい付きハッチボードの固定の状態を点検するという安衛則456条の決まりのこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
船倉との間で荷の巻上げ・巻卸しをするときは、作業開始前にハッチビームや開放したハッチボードの固定の状態を点検する。(安衛則456条)
まちがえやすいところ
点検の時期を作業後などにずらす。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第456条(ハッチビーム等の点検)。安衛則の条文を e-Gov 法令API で確認(2026-09-19)

なぜそうなのか

ハッチビームやハッチボードが外れて船倉に落ちれば、下で働く人に直撃する。だから点検は作業開始前。誤りの選択肢は点検の時期を作業後などにずらす。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問13(2)
揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行うときは、当該作業を開始する前に、ハッチビーム又は開放されたちょうつがい付きハッチボードの固定の状態について点検しなければならない。
教科書ではこう
船倉との間で荷の巻上げ・巻卸しをするときは、作業開始前にハッチビームや開放したハッチボードの固定の状態を点検する。(安衛則456条)
まちがえやすいところ点検の時期を作業後などにずらす。
この記述は正しい。巻上げ・巻卸し前のハッチビーム等の固定点検。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第456条(ハツチビーム等の点検)— 条文全文
(ハツチビーム等の点検)
第四百五十六条
事業者は、揚貨装置等を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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