揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

作業開始前の危険物などの調査

作業開始前の危険物などの調査とは、港湾荷役作業の開始前に、船倉の内部・ばく露甲板の上・岸壁の上の荷の中に、急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が無いかを調べ、あれば安全な取扱い方法と飛散・漏えい時の処置を定めて周知するという安衛則455条の決まりのこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
港湾荷役作業の開始前に、船倉の内部・ばく露甲板の上・岸壁の上の荷の中に、急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が無いかを調べる。(安衛則455条)
まちがえやすいところ
調べる場所や対象物を一部削ってくる。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第455条(有害物、危険物等による危険の防止)。安衛則の条文を e-Gov 法令API で確認(2026-09-19)

なぜそうなのか

調べる場所3つ(船倉・ばく露甲板・岸壁)と対象4つ(急性中毒・腐食性・火薬類・危険物)。条文は塩素・シアン酸・四アルキル鉛を急性中毒の例に挙げている。見つかったら取扱い方法と飛散・漏えい時の処置を定めて周知する(455条1号・2号)。誤りの選択肢は場所や対象を1つ削ってくる。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問13(1)
港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べなければならない。
教科書ではこう
港湾荷役作業の開始前に、船倉の内部・ばく露甲板の上・岸壁の上の荷の中に、急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性の物、火薬類、危険物が無いかを調べる。(安衛則455条)
まちがえやすいところ調べる場所や対象物を一部削ってくる。
この記述は正しい。作業開始前の危険物調査。場所(船倉・甲板・岸壁)と対象(中毒物・腐食物・火薬類・危険物)をセットで覚える。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第455条(有害物、危険物等による危険の防止)— 条文全文
(有害物、危険物等による危険の防止)
第四百五十五条
事業者は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、腐食性液体その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。
一
これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。
二
これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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