揚貨装置

揚貨装置運転士 / 論点

ベール包装へのフック掛け禁止

ベール包装へのフック掛け禁止とは、綿花・羊毛・コルクなどベール包装の貨物を揚貨装置等で巻き上げるとき、包装に用いられている帯鉄・ロープ・針金にスリングのフックを掛けさせてはならないという安衛則463条の決まりのこと。

条文・公的資料で確認済み
覚えること
綿花・羊毛・コルクなどベール包装の貨物の巻上げでは、包装の帯鉄・ロープ・針金にスリングのフックを掛けさせてはならない。(安衛則463条。労働者側にも掛けてはならない義務がある=2項)
まちがえやすいところ
「掛けてよい」に反転させる/対象の貨物を変える。
確認に使った資料
労働安全衛生規則 第463条(ベール包装貨物の取扱い)。安衛則の条文を e-Gov 法令API で確認(2026-09-19)

なぜそうなのか

帯鉄や針金は荷をまとめているだけで、荷の重さを受ける強度は無い。フックを掛ければ切れて荷が落ちる。誤りの選択肢は「掛けてよい」に反転させる、対象の貨物を変える。

この論点、1問だけ

知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。

令和7年10月公表 問13(5)
揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行うときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフックをかけさせてはならない。
教科書ではこう
綿花・羊毛・コルクなどベール包装の貨物の巻上げでは、包装の帯鉄・ロープ・針金にスリングのフックを掛けさせてはならない。(安衛則463条。労働者側にも掛けてはならない義務がある=2項)
まちがえやすいところ「掛けてよい」に反転させる/対象の貨物を変える。
この記述は正しい。ベール包装の帯鉄などにフックを掛けるのは禁止。包装が切れて荷が落ちるため。

根拠となる条文

法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。

労働安全衛生規則 第463条(ベール包装貨物の取扱い)— 条文全文
(ベール包装貨物の取扱い)
第四百六十三条
事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
資料:この内容の出題を全部読む(1回分の全文・正誤・解説)

1 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

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