令和7年10月公表 問6 (1) — 正しい記述事業場に雇い入れる日の6か月前に医師による健康診断を受けた労働者に対しても、法定の全ての項目について雇入時の健康診断を行わなければならない。
健診結果の使い回しが認められるのは受診後3か月以内の項目だけ。6か月前では古いので、全項目やり直し。
令和7年10月公表 問6 (2) — 正しい記述雇入時の健康診断における聴力の検査は、1,000Hz及び4,000Hzの音に係る聴力について行わなければならない。
聴力検査は低い音(1,000Hz=会話域)と高い音(4,000Hz=騒音性難聴が出る帯域)の2点で確認する。
令和7年10月公表 問6 (3) — 誤りの記述50人以上の労働者に対して雇入時の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
報告義務があるのは「定期」健診のほう。雇入時健診にはそもそも報告の制度が無い。50人という本物の数字を使った巧妙なすり替え。
令和7年10月公表 問6 (4) — 正しい記述事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
異常所見が出たら3か月以内に医師の意見を聴く。健診は「やって終わり」ではなく措置につなげるまでが義務。
令和7年10月公表 問6 (5) — 正しい記述雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
健診個人票は5年保存。定期健診・ストレスチェックの面接記録と同じ「5年」でそろえて覚える。