令和8年4月公表 問8 (1) — 正しい記述中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
中央管理方式の空調がある事務室は、CO・CO₂・室温・外気温・湿度を2か月以内ごとに測る決まり。
令和8年4月公表 問8 (2) — 正しい記述空気調和設備の冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
冷却塔・水管・加湿装置の「清掃」は1年以内ごとに1回。レジオネラ菌対策の大掃除。
令和8年4月公表 問8 (3) — 誤りの記述機械による換気のための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
換気設備の点検は2か月以内ごと。6か月は照明設備の点検周期で、数字の席替え。
令和7年10月 問8(1)でも「3か月以内ごと」版が誤りとして出題されている。正しくは2か月以内ごと。
令和8年4月公表 問8 (4) — 正しい記述室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
照明設備の点検は6か月以内ごとに1回。換気の2か月と対で覚える。
令和8年4月公表 問8 (5) — 正しい記述燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
火を使う器具は毎日点検。一酸化炭素中毒・火災に直結するので周期が一番短い。
令和7年10月 問8(5)でも「1か月以内ごと」版が誤りとして出題されている。正しくは毎日。
令和7年10月公表 問8 (1) — 誤りの記述機械による換気のための設備については、3か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
換気設備の点検は2か月以内ごと。3か月にゆるめた数字のすり替え。
令和8年4月 問8(3)でも「6か月以内ごと」版が誤りとして出題されている。正しくは2か月以内ごと。
令和7年10月公表 問8 (2) — 正しい記述空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
冷却塔・冷却水はレジオネラ菌の温床になりやすいので、点検は1か月以内ごとと短い。
令和7年10月公表 問8 (3) — 誤りの記述空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
排水受けの点検も1か月以内ごと。水回り(冷却塔・冷却水・排水受け・加湿装置)はぜんぶ1か月、とまとめて覚える。
令和7年10月公表 問8 (4) — 誤りの記述空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
加湿装置の点検も1か月以内ごと。水を扱う装置は雑菌が湧きやすいので周期が短い。
令和7年10月公表 問8 (5) — 誤りの記述燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
燃焼器具は毎日点検。一酸化炭素中毒に直結するので、事務所則の中で一番周期が短い。
令和8年4月 問8(5)では「毎日」が正しい記述として出題されている。