二種衛生

第二種衛生管理者 / 論点

事務室の測定・点検の頻度

公表問題で確認済み
覚えること
事務所則の周期は短い順に:燃焼器具=毎日/冷却塔・冷却水・排水受け・加湿装置の点検=1か月以内ごと/中央管理方式の空気環境測定・機械換気設備の点検=2か月以内ごと/照明設備の点検=6か月以内ごと/冷却塔・水管・加湿装置の清掃=1年以内ごと
まちがえやすいところ
「火は毎日、水回りは毎月、空気は隔月、照明は半年、大掃除は年1回」とリズムで覚える。換気設備を3か月や6か月にずらす版が両回で出ている。
確認に使った資料
令和7年10月 問8・令和8年4月 問8 の正答肢と誤り肢で確定(第一種と共通の出題を含む)

正しい書き方と並べて読む

この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。

令和8年4月公表 問8(3)=誤り
機械による換気ための設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
令和8年4月公表 問8(4)=正しい
照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(1)=誤り
機械による換気ための設備については、か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
令和8年4月公表 問8(4)=正しい
照明設備については、か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(3)=誤り
空気調和設備内に設けられた排受けについては、原則として、か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(2)=正しい
空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(4)=誤り
空気調和設備の加湿装置については、原則として、か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(2)=正しい
空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない。
令和7年10月公表 問8(5)=誤り
燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、1か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
令和8年4月公表 問8(5)=正しい
燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

この論点の出題(全文)

10 回出題(正しい記述 5/誤りの記述 5)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点