令和8年4月公表 問6 (1) — 誤りの記述衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。
指名するのはあくまで事業者。労働者側は「推薦」で関与する建て付けで、指名権ごと渡す仕組みではない。
令和8年4月公表 問6 (2) — 誤りの記述産業医のうち衛生委員会の委員として指名することができるのは、当該事業場に専属の産業医に限られる。
委員にできる産業医に「専属」の縛りは無い。嘱託の産業医でも委員になれる。
令和8年4月公表 問6 (3) — 誤りの記述当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することはできない。
むしろ逆で、指名「できる」と法律に書かれている側。指名できないのは外部委託先の測定士のほう。
第一種の令和7年10月 問22(4)では「外部機関の測定士を指名できる」が誤りとして出題されている。指名できるのは自社の労働者である測定士。
令和8年4月公表 問6 (4) — 正しい記述衛生委員会の付議事項には、労働基準監督官から文書により指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関することが含まれる。
監督官からの指摘は職場ぐるみで共有して対策する——委員会の法定議題に入っている。
令和8年4月公表 問6 (5) — 誤りの記述衛生委員会は、毎月1回以上開催し、全ての議事の概要を記録して、これを2年間保存しなければならない。
毎月1回以上の開催と議事録の作成は正しいが、保存年数は3年。2年に縮めた数字のすり替え。
令和7年10月公表 問3 (1) — 正しい記述衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
委員会が会社側だけで固まらないよう、半数は労働者側の推薦に基づく建て付け。
令和7年10月公表 問3 (2) — 正しい記述衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
議長は事業を仕切っている側のトップ格から。決めたことを実行に移せる人を座らせる趣旨。
令和7年10月公表 問3 (3) — 正しい記述事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
労働衛生コンサルタントを衛生管理者に選ぶ場合は専属でなくてよく、その者は委員にも指名できる。
令和7年10月公表 問3 (4) — 誤りの記述作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
委員に指名できる測定士は「当該事業場の労働者」であることが条件。外部委託先の人は事業場の労働者ではないので不可。
令和7年10月公表 問3 (5) — 正しい記述衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
長時間労働対策は衛生委員会で調査審議すべき法定の議題に入っている。