令和8年4月公表 問20 (1) — 誤りの記述照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
1ルクスの定義は1カンデラから1m。10mだと明るさは100分の1になってしまう。
令和8年4月公表 問20 (2) — 正しい記述高齢者は、若年者に比較して、一般に、高い照度が必要であるが、水晶体の混濁により、まぶしさを感じやすくなっている場合もあるので、注意が必要である。
年を取ると暗さに弱く、同時にまぶしさにも弱くなる。「明るくすればよい」だけでは済まない。
令和8年4月公表 問20 (3) — 誤りの記述部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。
上は明るく、下は濁色が原則。天井や上の壁は光を反射させて部屋を明るくする係。
令和8年4月公表 問20 (4) — 誤りの記述前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30°以下になるようにする。
光源が視線に近い(角度が小さい)ほどまぶしい。だから30°以上離すのが正しい向き。
令和8年4月公表 問20 (5) — 誤りの記述全般照明の照度は、作業面の局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。
手元だけ明るくて周りが暗すぎると、視線を移すたびに目が疲れる。全般照明は局部の1割以上を保つ。
令和7年10月公表 問12 (1) — 正しい記述北向きの窓では、直射日光はほとんど入らないが一年中平均した明るさが得られる。
北窓の光は安定した拡散光。まぶしさや温度変化が少なく、作業場の採光として扱いやすい。
令和7年10月公表 問12 (2) — 誤りの記述全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の10分の1以下になるようにする。
手元だけ明るくて周りが暗すぎると、視線の移動のたびに目が疲れる。全般照明は局部の1割以上を保つ。
第一種の令和8年4月 問34(5)にも同じ誤り版が出題されている。
令和7年10月公表 問12 (3) — 正しい記述前方から明かりを取るときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線とがなす角度が、おおむね30°以上になるように光源の位置を決めるとよい。
光源が視線に近いほどまぶしい。30°以上離すのが原則。
第一種の令和8年4月 問34(4)では「30°以下」版が誤りとして出題されている。
令和7年10月公表 問12 (4) — 正しい記述あらゆる方向から同程度の明るさの光がくると、見る物に影ができなくなり立体感がなくなるので、不都合な場合がある。
影は立体感の手がかり。無影灯のような照らし方は、物の凹凸を読む作業ではかえって不便。
令和7年10月公表 問12 (5) — 正しい記述部屋の彩色として、目の高さ以下は、まぶしさを防ぎ安定感を出すために濁色とし、目より上方の壁や天井は、明るい色を用いるとよい。
下は落ち着いた濁色、上は光を反射する明るい色。部屋の彩色の基本形。
第一種の令和8年4月 問34(3)では「上を濁色にする」版が誤りとして出題されている。