令和8年4月公表 問5 (1) — 正しい記述作業場所に設けた局所排気装置について、下方吸引型外付け式フードの場合は0.5m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
外付け式の制御風速は側方・下方吸引型0.5m/s、上方吸引型1.0m/s。基準どおり。
令和8年4月公表 問5 (2) — 正しい記述有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。
第二種は黄。第一種=赤・第二種=黄・第三種=青の信号機順で覚える。
令和8年4月公表 問5 (3) — 正しい記述作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6か月以内ごとに1回、定期に測定する。
有機溶剤の作業環境測定は6か月以内ごとに1回。
令和8年4月公表 問5 (4) — 誤りの記述作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。
有機溶剤健診の個人票は5年保存。6か月ごとの実施は正しいだけに、年数のすり替えに気づけるか。
令和8年4月公表 問5 (5) — 正しい記述労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。
多量吸入は急性中毒のおそれ。速やかに医師へ、が義務。
令和7年10月公表 問9 (1) — 正しい記述地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
局排が有効に効いていればマスクの併用義務はない。設備で抑えるのが本筋。
令和7年10月公表 問9 (2) — 正しい記述地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
プッシュプルが正常に効いていれば同じくマスク不要。
令和7年10月公表 問9 (3) — 誤りの記述地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
タンク等の内部での第三種でも、吹付け作業だけは別格。霧にして撒く作業は全体換気+マスクでは抑えられず、密閉・局排・プッシュプルが要る。
令和7年10月公表 問9 (4) — 正しい記述屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
基準は屋根から1.5m以上。2mなら基準を満たしていて適法。
令和7年10月公表 問9 (5) — 正しい記述有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
空容器も蒸気の発生源。密閉するか、屋外の決まった場所に集めるのが決まりで、これは適法。