一種衛生

第一種衛生管理者 / 論点

特別教育が必要な有害業務

公表問題で確認済み
覚えること
特別教育が必要な有害業務の例:特定粉じん作業に係る業務(屋内のセメント袋詰めなど)、石綿等が使用されている建築物の解体等、酸素欠乏危険作業、廃棄物焼却業務、東日本大震災関連の除染等。潜水業務(免許が必要)・特定化学物質の分析業務・強烈な騒音の場所の業務・重量物取扱い業務には特別教育の定めは無い
まちがえやすいところ
同じセメント袋詰めでも「特別教育は必要・作業主任者は不要」。制度ごとに対象リストが別物であることを突いてくる。
確認に使った資料
令和8年4月 問6の正答(セメント袋詰め)で確定

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 1/誤りの記述 4)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点