令和8年4月公表 問6 (1) — 正しい記述屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
屋内のセメント袋詰めは特定粉じん作業。特定粉じん作業に係る業務には特別教育が必要。
令和7年10月 問2では同じセメント袋詰め作業が「作業主任者は不要」の側で出題されている。制度ごとに対象が違う。
令和8年4月公表 問6 (2) — 誤りの記述特定化学物質を用いて行う分析の業務
特化物の取扱いには作業主任者などの規制はあるが、特別教育の対象リストには入っていない。
令和8年4月公表 問6 (3) — 誤りの記述水深10m以上の場所における潜水業務
潜水業務は免許(潜水士)の世界。特別教育で就ける業務ではない。
令和8年4月公表 問6 (4) — 誤りの記述強烈な騒音を発する場所における業務
騒音の場所には伝ぱ防止措置や測定などの規制はあるが、特別教育の対象ではない。
令和8年4月公表 問6 (5) — 誤りの記述人力により重量物を取り扱う業務
重量物は腰痛予防対策指針などの世界で、特別教育の対象リストには入っていない。