令和8年4月公表 問4 (1) — 誤りの記述第一類物質は、「クロム酸及びその塩」を始めとする7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。
第一類の先頭はジクロルベンジジン。クロム酸及びその塩は第二類物質で、格が1つ違う。
令和8年4月公表 問4 (2) — 正しい記述第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
第一類は製造そのものが許可制。物質ごと・プラントごとに大臣の許可という最も重い規制がかかる。
令和8年4月公表 問4 (3) — 誤りの記述第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第一類の取扱いに認められる局排は囲い式フードのみ。最も危険な物質には最も確実な捕捉方式、という対応。
令和8年4月公表 問4 (4) — 誤りの記述第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は、3年である。
第一類の多くは発がん性のある特別管理物質で、測定・評価の記録は30年保存。後年に病気が出たとき遡れるようにするため。
令和8年4月公表 問4 (5) — 誤りの記述第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、全ての第一類物質について30年である。
30年保存は特別管理物質の話。第一類でも塩素化ビフェニル(PCB)などは特別管理物質ではなく5年。「全て」と言い切った点が誤り。