令和7年10月公表 問4 (A) — 誤りの記述特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
提出3点は「労働者が何をどれだけ浴びたか」を後から追うための記録。設備の検査記録は人の記録ではないので対象外。
令和7年10月公表 問4 (B) — 正しい記述特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
誰がどんな作業に何年従事したか——ばく露の履歴そのもの。提出3点の1つ目。
令和7年10月公表 問4 (C) — 正しい記述特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
作業場の空気がどれだけ汚れていたかの記録。提出3点の2つ目。
令和7年10月公表 問4 (D) — 誤りの記述特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
これも設備側の記録なので対象外。Aと同じ理屈。
令和7年10月公表 問4 (E) — 正しい記述特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
体にどんな影響が出ていたかの記録。提出3点の3つ目。会社が無くなっても健康被害を追跡できるようにする。