令和8年4月公表 問10 (1) — 誤りの記述著しく湿潤な場所における業務
リストにあるのは暑熱・寒冷・じんあい・振動など。「湿潤」はもっともらしいがリスト外。
令和8年4月公表 問10 (2) — 正しい記述著しく寒冷な場所における業務
多量の低温物体・著しく寒冷な場所の業務はリスト入り。時間外労働は1日2時間まで。
令和7年10月 問10(2)でも「多量の低温物体を取り扱う業務」が制限される側で出題されている。
令和8年4月公表 問10 (3) — 誤りの記述情報機器を用いる計器監視作業の業務
目は疲れるがリスト外。身体に直接くる有害要因(熱・振動・粉じん等)のリストであって、パソコン作業は入らない。
令和8年4月公表 問10 (4) — 誤りの記述病原体によって汚染されたものを取り扱う業務
感染リスクの業務だが、労基則18条のリストには入っていない。
令和8年4月公表 問10 (5) — 誤りの記述ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
酸欠危険場所は酸欠則という別の法規制の世界。2時間制限のリストには入っていない。
令和7年10月 問10では同じ業務が「制限されない業務」の正答になっている。
令和7年10月公表 問10 (1) — 正しい記述著しく暑熱な場所における業務
多量の高熱物体・著しく暑熱な場所の業務はリスト入り。時間外労働は1日2時間まで。
令和7年10月公表 問10 (2) — 正しい記述多量の低温物体を取り扱う業務
多量の低温物体・著しく寒冷な場所の業務もリスト入り。
令和8年4月 問10(2)でも「著しく寒冷な場所における業務」が制限される側で出題されている。
令和7年10月公表 問10 (3) — 誤りの記述ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
酸欠危険場所は酸欠則という別の規制の世界で、2時間制限のリストには入っていない。危なそうに見えてリスト外、が出題の狙い。
令和8年4月 問10(5)にも同じ業務が「制限されない」側で出題されている。
令和7年10月公表 問10 (4) — 正しい記述削岩機、鋲打びょう機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
著しい振動の業務もリスト入り。振動障害の予防のため長時間労働をさせない。
令和7年10月公表 問10 (5) — 正しい記述土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
じんあい・粉末の著しい飛散場所もリスト入り。