一種衛生

第一種衛生管理者 / 論点

特定粉じん発生源

公表問題で確認済み
覚えること
特定粉じん発生源は発生源が固定していて設備対策(密閉・局排・プッシュプル・湿潤化)が可能なもの。例:屋内の粉状の炭素製品を袋詰めする箇所固定の溶射機による金属溶射、型ばらし装置による砂型壊し。炉の解体・ガラス原料の溶解炉への投げ入れ・手持式動力工具による研磨は特定粉じん発生源ではない(粉じん作業ではあるが、発生源が固定的でない)。
まちがえやすいところ
「固定=特定、手持ち・移動=特定でない」が見分けの軸。同じ研磨でも固定式なら特定、手持式なら非該当。
確認に使った資料
令和7年10月 問6の正答(組合せD・E)で確定

この論点の出題(全文)

5 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 3)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。

この論点は正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。2つを見比べると、どこを取り違えやすいのかがはっきりします。

取り違えやすい点