令和7年10月公表 問6 (A) — 誤りの記述屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
解体はその都度場所も形も変わる。固定の設備対策(密閉・局排)を義務付けられないので「特定」には入らない。
令和7年10月公表 問6 (B) — 誤りの記述屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
粉じん作業ではあるが、特定粉じん発生源のリストには入っていない。
令和7年10月公表 問6 (C) — 誤りの記述屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
同じ研磨でも手持ちは発生源が動き回るので特定にならない。固定式なら特定。「固定=特定」が見分けの軸。
令和7年10月公表 問6 (D) — 正しい記述屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
屋内で粉状の物を袋詰めする箇所は特定粉じん発生源。場所が決まっているので局排などの設備対策を義務付けられる。
令和7年10月公表 問6 (E) — 正しい記述屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
固定の溶射機による金属溶射も特定粉じん発生源。「固定の」が効いている——動かない発生源だから設備で抑えられる。