令和7年10月公表 問5 (1) — 誤りの記述多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
ドライアイスは寒冷の作業場。測るのは気温・湿度で、ふく射熱は熱源のある暑熱側だけの項目。
令和7年10月公表 問5 (2) — 正しい記述強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
音は出どころで抑えるのが基本。壁で仕切って広がりを防ぐ義務がある。
令和7年10月公表 問5 (3) — 正しい記述屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
熱い空気は外へ、届く熱は遮る。溶融炉の熱対策の基本形。
令和7年10月公表 問5 (4) — 正しい記述坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
坑内の気温基準は37℃以下。体温を超える環境で働かせないという線。
令和7年10月公表 問5 (5) — 正しい記述著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
暑い場所の中で休んでも休息にならない。休憩設備は作業場の外に置くのが原則。