令和7年10月公表 問24 (1) — 正しい記述常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
ストレスチェックは50人以上の事業場で年1回、実施結果の報告先は所轄労働基準監督署長。
令和7年10月公表 問24 (2) — 誤りの記述事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
面接指導は「遅滞なく」(おおむね1か月以内が目安)。3か月以内という定めではない。
令和7年10月公表 問24 (3) — 誤りの記述事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
集団ごとの集計・分析は努力義務。「しなければならない」と言い切ると誤り。
令和7年10月公表 問24 (4) — 誤りの記述面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
ストレスチェックの面接指導は健康診断とは別制度。個人票への記載義務はなく、独自の記録を5年保存する。
令和7年10月公表 問24 (5) — 誤りの記述面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
検査(ストレスチェック)の実施者には研修修了の要件がある職種もあるが、面接指導を行う医師にこの限定は無い。