令和8年4月公表 問21 (1) — 正しい記述産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
選任期限は14日以内。衛生管理者も同じ14日で、セットで覚える。
令和8年4月公表 問21 (2) — 誤りの記述常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。
2人以上必要になる線引きは3,000人超。1,000人以上で専属、3,000人超で2人以上、と段階で覚える。
令和8年4月公表 問21 (3) — 正しい記述産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
原則は毎月1回だが、情報提供+同意という条件つきで2か月に1回まで緩められる。
令和8年4月公表 問21 (4) — 正しい記述事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
勧告は受けっぱなしにできない。内容と対応(やらないならその理由まで)を記録して3年保存。
令和8年4月公表 問21 (5) — 正しい記述事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
産業医を辞めさせた(辞めた)事実と理由は、委員会へ報告して見える化する決まり。