令和7年10月公表 問26 (1) — 正しい記述監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
守衛や宿直のような負荷の軽い働き方は、署長の許可を条件に労働時間・休憩・休日の規定から外れる(深夜業や年休の規定は残る)。
令和7年10月公表 問26 (2) — 誤りの記述1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
「限られている」が誤り。36協定以外にも、変形労働時間制・フレックス・災害時の臨時の必要など、8時間を超えられる場合がある。
令和7年10月公表 問26 (3) — 誤りの記述フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
フレックスの清算期間の上限は3か月。6か月ではない。
令和7年10月公表 問26 (4) — 誤りの記述満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。
時間外・休日労働の制限がかかる年少者は満18歳未満。20歳ではない。
令和7年10月公表 問26 (5) — 誤りの記述労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
休憩の法定は「6時間超45分・8時間超1時間」の2段階だけ。12時間超90分という段はもっともらしい作り話。