令和8年4月公表 問24 (1) — 誤りの記述休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超えた労働者に対し、本人の申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
一般の労働者の面接指導は「80時間超+疲労の蓄積+本人の申出」の3点セット。100時間超・申出不要は、ただし書きで除かれている研究開発業務や高プロの特例の話。
令和8年4月公表 問24 (2) — 正しい記述事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
自己申告任せにせず、タイムカードやPCのログなど客観的な記録で時間を把握する義務。
令和8年4月公表 問24 (3) — 正しい記述面接指導の対象となる労働者は、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
会社指定の医師が嫌なら、自分で選んだ医師でもよい。その代わり結果の書面を出す。
令和8年4月公表 問24 (4) — 正しい記述事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
面接して終わりではなく、医師の意見を聴いて措置につなげるところまでが義務。
令和8年4月公表 問24 (5) — 正しい記述事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
面接指導の記録は5年保存。健康診断の個人票も5年で、そろえて覚える。