令和8年4月公表 問25 (1) — 正しい記述有害業務を行っていない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
窓が床面積の20分の1以上開けられれば、自然換気でよい(換気設備は不要)。
令和8年4月公表 問25 (2) — 正しい記述常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
気積の基準は1人につき10m³以上。40人×10=400m³ちょうどで適法。
令和8年4月公表 問25 (3) — 正しい記述男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床がすることのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床がすることのできない休憩設備を利用させている。
臥床できる男女別の休養室が必要なのは「常時50人以上または女性30人以上」。この事業場は30人(女性25人)なので義務なし=適法。
令和8年4月公表 問25 (4) — 正しい記述労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。
照度基準(一般的な作業300ルクス以上・付随的な作業150ルクス以上)を満たしているので適法。
令和8年4月公表 問25 (5) — 誤りの記述事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
炊事場は食中毒予防のため土足禁止・専用履物が決まり。洗浄剤マットがあっても土足はダメ。
令和7年10月 問25(5)にも同じ肢が「違反しているもの」の正答として出題されている。
令和7年10月公表 問25 (1) — 正しい記述常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。
気積の基準は1人につき10m³以上。40人×10=400m³ちょうどで適法。
令和7年10月公表 問25 (2) — 正しい記述ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
ねずみ・昆虫等の調査は6か月以内ごとに1回。調査→必要な措置の流れで適法。
令和7年10月公表 問25 (3) — 正しい記述男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥床がすることのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床がすることのできない休憩設備を利用させている。
臥床できる男女別休養室の義務は「常時50人以上または女性30人以上」。30人(女性25人)なので義務なし=適法。
令和7年10月公表 問25 (4) — 正しい記述事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。
食堂の床面積は1人1m²以上が基準。超えているので適法。
令和7年10月公表 問25 (5) — 誤りの記述事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。
炊事場は土足禁止・専用履物が決まり。洗浄剤マットがあっても土足はダメ。令和8年4月にも同じ肢が出た定番。
令和8年4月 問25(5)にも同じ肢が「違反しているもの」の正答として出題されている。