令和7年10月公表 問22 (1) — 正しい記述衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
委員会が会社側だけで固まらないよう、半数は労働者側の推薦に基づく建て付け。
令和7年10月公表 問22 (2) — 正しい記述衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
議長は事業を仕切っている側のトップ格から。決めたことを実行に移せる人を座らせる趣旨。
令和7年10月公表 問22 (3) — 正しい記述事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
労働衛生コンサルタントを衛生管理者に選ぶ場合は専属でなくてよく、その者は委員にも指名できる。
令和7年10月公表 問22 (4) — 誤りの記述作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
委員に指名できる測定士は「当該事業場の労働者」であることが条件。外部委託先の人は事業場の労働者ではないので不可。
令和7年10月公表 問22 (5) — 正しい記述衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
長時間労働対策は衛生委員会で調査審議すべき法定の議題に入っている。