令和8年4月公表 問22 (1) — 正しい記述労働衛生コンサルタント試験には、保健衛生及び労働衛生工学の2つの区分がある。
人の健康管理寄り(保健衛生)と設備・環境寄り(労働衛生工学)の2区分。
令和8年4月公表 問22 (2) — 正しい記述労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働大臣の指定する指定登録機関に備える労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、生年月日等所定の事項の登録を受けることにより、労働衛生コンサルタントとなることができる。
合格しただけでは名乗れない。名簿への登録までがワンセット。
令和8年4月公表 問22 (3) — 正しい記述労働衛生コンサルタントは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うことを業とする。
外部の専門家として、頼まれて診断・指導するのが仕事。報酬を得て行う「業」である点まで定義に入っている。
令和8年4月公表 問22 (4) — 正しい記述労働衛生コンサルタントが、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、その登録を取り消されることがある。
事業場の内情を見る仕事なので守秘義務が重い。破れば登録取消もある。
令和8年4月公表 問22 (5) — 誤りの記述労働衛生コンサルタントの診断及び指導を受けた事業者は、その記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
もっともらしいが、そのような保存義務の規定は無い。「3年間保存」は産業医の勧告記録などの数字で、ここに移植された作り話。