令和8年4月公表 問19 (1) — 正しい記述有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
この仕事に就いて大丈夫かの判断と、後で比べるためのスタート時点の記録。目的は2つ。
令和8年4月公表 問19 (2) — 正しい記述特殊健康診断の実施に当たっては、現在の作業内容及び有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
何をどれだけ浴びる仕事かが分からなければ、何を検査すべきかも決まらない。
令和8年4月公表 問19 (3) — 正しい記述体内に取り込まれた多くの有機溶剤は、生物学的半減期が短いので、有機溶剤等健康診断における尿中の代謝物の量の検査のための採尿の時刻は、厳重にチェックする必要がある。
有機溶剤はすぐ体から抜ける(半減期が短い)。だから採尿のタイミングがずれると値の意味が変わってしまう。
令和8年4月公表 問19 (4) — 誤りの記述眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
電離放射線健診の目の検査は白内障(水晶体の混濁)を見るもの。眼底検査は動脈硬化などを見る別の検査で、ここには入っていない。
令和7年10月 問17(3)にも同じ誤り版が出題されている。
令和8年4月公表 問19 (5) — 正しい記述振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
振動障害(白ろう病)の症状は寒い時期に出やすい。症状が出やすい季節に1回あてる。
令和7年10月公表 問17 (1) — 正しい記述有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
就いて大丈夫かの判断と、後で比べる基準線づくり。目的は2つ。
令和7年10月公表 問17 (2) — 正しい記述特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。
特殊健診は業務のうち(事業者の義務として行うもの)。時間外なら割増賃金の対象になる。
令和7年10月公表 問17 (3) — 誤りの記述眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。
電離放射線健診の目の検査は白内障(水晶体)を見るもの。眼底検査はここに入っていない。令和8年4月にも同じ誤り版が出た定番。
令和8年4月 問19(4)にも同じ誤り版が出題されている。
令和7年10月公表 問17 (4) — 正しい記述振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。
振動障害の症状(レイノー現象=白ろう)は寒いときに出やすい。出やすい季節に1回あてる。
令和7年10月公表 問17 (5) — 正しい記述特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。
何をどれだけ浴びる仕事かが分からなければ、検査項目も判定基準も設計できない。