令和7年10月公表 問18 (1) — 正しい記述A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
第二評価値(平均的な濃度の推定値)が管理濃度を超えたら、その場は文句なしに最悪の第三管理区分。
令和7年10月公表 問18 (2) — 誤りの記述A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。
試料採取の高さは床上50〜150㎝。呼吸する高さの範囲として下は50㎝から。
令和7年10月公表 問18 (3) — 誤りの記述A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
A測定は場全体の平均を見る測定。瞬間的な山を捕まえるのはB測定で、説明が入れ替えられている。
令和7年10月公表 問18 (4) — 誤りの記述評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。
管理濃度は「場」の成績表を付けるための物差し。個人がどこまで浴びてよいかの限界値(ばく露限界)とは別物。
令和7年10月公表 問18 (5) — 誤りの記述B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
B測定単独で第三管理区分が確定するのは「管理濃度の1.5倍超」のとき。ただ超えただけでは、A測定との組合せで区分が決まる。