令和7年10月公表 問15 (1) — 正しい記述リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。
まず「何が危ないのか」を挙げる。特定→見積り→措置の検討→実施、の順。
令和7年10月公表 問15 (2) — 誤りの記述ハザードは、労働災害発生の可能性と負傷又は疾病の重大性(重篤度)の組合せであると定義される。
ハザード=火種そのもの、リスク=火事になる見込みと被害の大きさ。定義が入れ替えられている。
令和7年10月公表 問15 (3) — 正しい記述リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の使用よりも作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策を優先する。
保護具は一番下。管理的対策(手順・立入禁止)のほうが優先順位は上。
令和7年10月公表 問15 (4) — 正しい記述リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、法令に定められた事項を除けば、危険性又は有害性のより低い物質への代替等を最優先する。
危ないものをそもそも使わないのが最優先。令和8年4月 問12の正答と同じ考え方。
令和7年10月公表 問15 (5) — 正しい記述リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。
上位の措置で十分下がるなら、下位まで全部やる必要はない。優先順位はそのための道具。