令和8年4月公表 問29 (1) — 正しい記述健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
個人向け(課題のある人への指導)と集団向け(職場ぐるみの取組)の二本立て。
令和8年4月公表 問29 (2) — 正しい記述健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
感覚ではなく数値で現状を測る。健診結果や医療保険者のデータがその材料。
令和8年4月公表 問29 (3) — 正しい記述健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔くう保健指導、保健指導が含まれる。
体だけでなく、心(メンタルヘルスケア)と歯(口腔保健指導)まで含む5本柱。
令和8年4月公表 問29 (4) — 正しい記述健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
押し付けではなく、労使が集まる衛生委員会で話し合って進める建て付け。
令和8年4月公表 問29 (5) — 誤りの記述医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。
コラボヘルスは事業者と医療保険者がデータを共有してこそ成り立つ。指針は提供を求めており、禁止とは正反対。
令和7年10月公表 問29 (1) — 正しい記述健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
個人向けと集団向けの二本立て。令和8年4月 問29と同一の問題。
令和7年10月公表 問29 (2) — 正しい記述健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
感覚ではなく数値で現状を測る。健診結果や医療保険者のデータがその材料。
令和7年10月公表 問29 (3) — 正しい記述健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔くう保健指導、保健指導が含まれる。
体だけでなく、心と歯まで含む5本柱。
令和7年10月公表 問29 (4) — 正しい記述健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
押し付けではなく、労使が集まる衛生委員会で話し合って進める建て付け。
令和7年10月公表 問29 (5) — 誤りの記述医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。
コラボヘルスはデータの共有が前提。指針は提供を求めており、禁止とは正反対。令和8年4月 問29と同一の問題。