関係法令(有害業務に係るもの) 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。」 正答(5)
表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
誰が表示したか(連絡先)も表示事項。何かあったとき問い合わせられるようにする。
この論点:容器・包装への表示事項
適用される法令
ラベルは現場で読む注意書き、SDSは詳しい書類。「適用される法令」は書類側(SDS)の通知事項で、ラベルには要らない。
誤り箇所:「適用される法令」
理由:適用される法令はSDSの通知事項で、表示事項ではないから
⚠ 似た用語どうしの取り違え
この論点:容器・包装への表示事項