一種衛生

第一種衛生管理者令和8年4月公表 / 問6

令和8年4月公表 問6

関係法令(有害業務に係るもの) 全5肢

次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
特定化学物質を用いて行う分析の業務
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
水深10m以上の場所における潜水業務
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
強烈な騒音を発する場所における業務
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
人力により重量物を取り扱う業務
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「次の業務に労働者を常時就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。」 正答(1)

(1) 正しい公式差分で確認済み

屋内の、セメントを袋詰めする場所における業務

屋内のセメント袋詰めは特定粉じん作業。特定粉じん作業に係る業務には特別教育が必要。

令和7年10月 問2では同じセメント袋詰め作業が「作業主任者は不要」の側で出題されている。制度ごとに対象が違う。

この論点:特別教育が必要な有害業務

(2) 誤り1回のみ出題

特定化学物質を用いて行う分析の業務

特化物の取扱いには作業主任者などの規制はあるが、特別教育の対象リストには入っていない。

誤り箇所:「特定化学物質を用いて行う分析の業務」

理由:特化物の分析業務は特別教育の対象ではないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:特別教育が必要な有害業務

(3) 誤り1回のみ出題

水深10m以上の場所における潜水業務

潜水業務は免許(潜水士)の世界。特別教育で就ける業務ではない。

誤り箇所:「水深10m以上の場所における潜水業務」

理由:潜水業務は免許が必要な業務で、特別教育の対象ではないから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

この論点:特別教育が必要な有害業務

(4) 誤り1回のみ出題

強烈な騒音を発する場所における業務

騒音の場所には伝ぱ防止措置や測定などの規制はあるが、特別教育の対象ではない。

誤り箇所:「強烈な騒音を発する場所における業務」

理由:騒音の業務は特別教育の対象ではないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:特別教育が必要な有害業務

(5) 誤り1回のみ出題

人力により重量物を取り扱う業務

重量物は腰痛予防対策指針などの世界で、特別教育の対象リストには入っていない。

誤り箇所:「人力により重量物を取り扱う業務」

理由:重量物取扱い業務は特別教育の対象ではないから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:特別教育が必要な有害業務

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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