関係法令(有害業務に係るもの) 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。〔内訳〕深夜業を含む業務 200人/多量の高熱物体を取り扱う業務 50人/塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人」 正答(2)
総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
製造業は常時300人以上で総括安全衛生管理者が必要。400人なので選任義務あり。
この論点:有害業務がある事業場の衛生管理体制
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
400人では専任の線に届かない。専任が要るのは1,000人超、又は500人超+坑内労働等の有害業務30人以上。深夜業はこの「有害業務」に入らない。
誤り箇所:「専任の衛生管理者としなければならない。」
理由:専任が必要になるのは1,000人超か、500人超で坑内労働等に30人以上の場合だから
⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている
この論点:有害業務がある事業場の衛生管理体制
衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
製造業は第一種免許等が必要な業種。第一種は全業種で有効なので、全員第一種なら問題ない。
この論点:有害業務がある事業場の衛生管理体制
産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
産業医の専属が要るのは1,000人以上、又は深夜業等の特定業務に500人以上。400人(深夜業200人)はどちらにも該当しない。
この論点:有害業務がある事業場の衛生管理体制
特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
塩素は特定化学物質(第二類)だが、この事業場の取扱いは「試験研究のため」。試験研究のために取り扱う作業は、作業主任者の選任の対象から除かれている。
この論点:有害業務がある事業場の衛生管理体制