一種衛生

第一種衛生管理者令和8年4月公表 / 問29

令和8年4月公表 問29

労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 全5肢

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔くう保健指導、保健指導が含まれる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。」 正答(5)

(1) 正しい公式差分で確認済み

健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

個人向け(課題のある人への指導)と集団向け(職場ぐるみの取組)の二本立て。

この論点:健康保持増進対策の指針

(2) 正しい公式差分で確認済み

健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

感覚ではなく数値で現状を測る。健診結果や医療保険者のデータがその材料。

この論点:健康保持増進対策の指針

(3) 正しい公式差分で確認済み

健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔くう保健指導、保健指導が含まれる。

体だけでなく、心(メンタルヘルスケア)と歯(口腔保健指導)まで含む5本柱。

この論点:健康保持増進対策の指針

(4) 正しい公式差分で確認済み

健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

押し付けではなく、労使が集まる衛生委員会で話し合って進める建て付け。

この論点:健康保持増進対策の指針

(5) 誤り公式差分で確認済み

医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

コラボヘルスは事業者と医療保険者がデータを共有してこそ成り立つ。指針は提供を求めており、禁止とは正反対。

誤り箇所:「定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。」

理由:指針は連携のために健診結果等の数値を医療保険者へ提供することを求めているから

⚠ 大小・可否・方向の逆おぼえ

この論点:健康保持増進対策の指針

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和8年4月公表)

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