関係法令(有害業務に係るもの) 全5肢
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
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では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。
では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。
出題時の問い方:「有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。」 正答(3)
地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
局排が有効に効いていればマスクの併用義務はない。設備で抑えるのが本筋。
この論点:有機溶剤中毒予防規則の措置
地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
プッシュプルが正常に効いていれば同じくマスク不要。
この論点:有機溶剤中毒予防規則の措置
地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
タンク等の内部での第三種でも、吹付け作業だけは別格。霧にして撒く作業は全体換気+マスクでは抑えられず、密閉・局排・プッシュプルが要る。
誤り箇所:「吹付けによる作業」
理由:吹付け作業では全体換気装置とマスクの組合せは認められないから
⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている
この論点:有機溶剤中毒予防規則の措置
屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
基準は屋根から1.5m以上。2mなら基準を満たしていて適法。
この論点:有機溶剤中毒予防規則の措置
有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
空容器も蒸気の発生源。密閉するか、屋外の決まった場所に集めるのが決まりで、これは適法。
この論点:有機溶剤中毒予防規則の措置