一種衛生

第一種衛生管理者令和7年10月公表 / 問22

令和7年10月公表 問22

関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 全5肢

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。」 正答(4)

(1) 正しい1回のみ出題

衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

委員会が会社側だけで固まらないよう、半数は労働者側の推薦に基づく建て付け。

この論点:衛生委員会

(2) 正しい1回のみ出題

衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

議長は事業を仕切っている側のトップ格から。決めたことを実行に移せる人を座らせる趣旨。

この論点:衛生委員会

(3) 正しい1回のみ出題

事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

労働衛生コンサルタントを衛生管理者に選ぶ場合は専属でなくてよく、その者は委員にも指名できる。

この論点:衛生委員会

(4) 誤り1回のみ出題

作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

委員に指名できる測定士は「当該事業場の労働者」であることが条件。外部委託先の人は事業場の労働者ではないので不可。

誤り箇所:「当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。」

理由:委員に指名できる作業環境測定士は当該事業場の労働者に限られるから

⚠ 対象の範囲を広く/狭く覚えている

この論点:衛生委員会

(5) 正しい1回のみ出題

衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

長時間労働対策は衛生委員会で調査審議すべき法定の議題に入っている。

この論点:衛生委員会

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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