一種衛生

第一種衛生管理者令和7年10月公表 / 問18

令和7年10月公表 問18

労働衛生(有害業務に係るもの) 全5肢

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
次の5つを1つずつ判定してください。
この問題に「正解の番号」はありません。5つそれぞれが1問だと思って判定してください。
×をつけると、その文が区切られます。おかしいところを押して、理由まで選んでください。
1
A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

2
A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

3
A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

4
評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

5
B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。
2 どこ

間違っているのは、どこですか? 上の文が区切られました。おかしいと思うところを押してください(いくつでも)。

3 なぜ

では、なぜ間違いなのですか? 文をよく読んでも答えは出ません。分かっているかどうかだけで決まります。

解答と解説をすべて見る

出題時の問い方:「厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。」 正答(1)

(1) 正しい1回のみ出題

A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

第二評価値(平均的な濃度の推定値)が管理濃度を超えたら、その場は文句なしに最悪の第三管理区分。

この論点:作業環境測定と評価

(2) 誤り1回のみ出題

A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

試料採取の高さは床上50〜150㎝。呼吸する高さの範囲として下は50㎝から。

誤り箇所:「床上100㎝以上150㎝以下」

理由:A測定の高さは床上50㎝以上150㎝以下だから

⚠ 数値の覚え違い

この論点:作業環境測定と評価

(3) 誤り1回のみ出題

A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

A測定は場全体の平均を見る測定。瞬間的な山を捕まえるのはB測定で、説明が入れ替えられている。

誤り箇所:「原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。」

理由:間欠的な大量発散の最高濃度を知るのはB測定のほうだから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

この論点:作業環境測定と評価

(4) 誤り1回のみ出題

評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

管理濃度は「場」の成績表を付けるための物差し。個人がどこまで浴びてよいかの限界値(ばく露限界)とは別物。

誤り箇所:「個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。」

理由:管理濃度は場の評価指標で、個人のばく露限界ではないから

⚠ 似た用語どうしの取り違え

この論点:作業環境測定と評価

(5) 誤り1回のみ出題

B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

B測定単独で第三管理区分が確定するのは「管理濃度の1.5倍超」のとき。ただ超えただけでは、A測定との組合せで区分が決まる。

誤り箇所:「管理濃度を超えている」

理由:B測定単独で第三管理区分になるのは管理濃度の1.5倍を超えたときだから

⚠ 数値の覚え違い

この論点:作業環境測定と評価

出典:安全衛生技術試験協会「公表試験問題」(令和7年10月公表)

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