クレーン・デリック運転士(クレーン限定) / 論点
クレーン運転の特別の教育
クレーン運転の特別の教育とは、つり上げ荷重5トン未満のクレーンと5トン以上の跨線テルハの運転に必要な教育のこと(クレーン則21条)。
条文・公的資料で確認済み
覚えること
特別の教育で足りるのはつり上げ荷重5トン未満のクレーンとつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハ。教育科目は①クレーンに関する知識 ②原動機及び電気に関する知識 ③クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 ④関係法令 ⑤クレーンの運転 ⑥運転のための合図の6つ。
まちがえやすいところ
5トンを1トン・3トンにずらす/跨線テルハの例外を消す/科目を1つ抜く・足す。
なぜそうなのか
科目は6つ——知識・電気・力学・法令の学科4つ+運転・合図の実技2つ。この試験の科目構成そのもの+実技と覚えると、科目を抜き差しした選択肢に気づける。跨線テルハ(線路をまたぐ荷の上げ下ろし専用)だけ5トン以上でも特別教育で足りるのは、動きが単純だから——例外にも理由がある。
この論点、1問だけ
知らなければ「わからん」でいい。その場で答えと教科書が出ます。
令和8年4月公表 問19(5)
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
教科書ではこう
特別の教育で足りるのはつり上げ荷重5トン未満のクレーンとつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハ。教育科目は①クレーンに関する知識 ②原動機及び電気に関する知識 ③クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 ④関係法令 ⑤クレーンの運転 ⑥運転のための合図の6つ。
まちがえやすいところ5トンを1トン・3トンにずらす/跨線テルハの例外を消す/科目を1つ抜く・足す。
この記述は正しい。特別の教育で運転できるのはつり上げ荷重5トン未満。6トンなので免許か床上操作式クレーン運転技能講習が要る。
正しい書き方と並べて読む
この論点には、正しい記述と誤りの記述の両方が出題されています。色の付いた部分が、取り違えやすいところです(出典:安全衛生技術試験協会 公表試験問題)。
✕ 令和5年10月公表 問12(4)=誤り
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和6年10月公表 問18(3)=正しい
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和6年4月公表 問19(2)=誤り
床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
○ 令和6年10月公表 問18(3)=正しい
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和5年10月公表 問12(4)=誤り
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和6年4月公表 問19(4)=正しい
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのジブクレーンの運転の業務に就くことができない。
✕ 令和5年10月公表 問12(4)=誤り
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
○ 令和7年10月公表 問20(1)=正しい
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
根拠となる条文
法令の条文は著作権の対象外なので、全文をそのまま載せています。
クレーン等安全規則 第21条(特別の教育)— 条文全文
(特別の教育)
第二十一条
事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
一
つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
二
つり上げ荷重が五トン以上の
跨
こ
線テルハ
2
前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
一
クレーンに関する知識
二
原動機及び電気に関する知識
三
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四
関係法令
五
クレーンの運転
六
クレーンの運転のための合図
3
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
資料:この内容の出題を全部読む(2回分の全文・正誤・解説)
2 回出題(正しい記述 2/誤りの記述 0)。問題文・正答は公益財団法人 安全衛生技術試験協会の公表試験問題より。
- 令和8年4月公表 問19 (5) — 正しい記述
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tの床上操作式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
特別の教育で運転できるのはつり上げ荷重5トン未満。6トンなので免許か床上操作式クレーン運転技能講習が要る。
5トン未満=特別の教育/5トン以上=免許(床上操作式は技能講習でも可)。玉掛けの1トンの境目と混同させる型が多い。
- 令和7年10月公表 問20 (1) — 正しい記述
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
特別の教育で運転できるのはつり上げ荷重5トン未満。4トンは範囲内。
令和8年4月 問19(5)では「つり上げ荷重6t」で就けないとされている。5トンが境目。
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